◎ マンション管理適正化法
 (マンション管理)



マンションの住み心地 や 将来の資産価値を左右するのは維持・管理の善し悪し



◆ マンション管理適正化法の改正 (2001年8月1日施行)


(1) 「 マンションの管理の主体は管理組合 」= 個々の区分所有者
  • マンション管理士や管理会社のサポートを受けるにしても、常に主体は管理組合
  • ● マンション管理規約
     
  • 集会を召集する場合
  •  区分所有者の議決権の5分の1以上の賛成
  • 管理規約の設定・変更・廃止
  •  区分所有者の議決権の4分の3以上の賛成
  • マンションの建替え
  •  区分所有者の議決権の5分の4以上 (※) の賛成

    (※) 平成14年の 「建物の区分所有等に関する法律」 の改正による

    (2) 実際は ”管理会社にまかせきり” ⇒ 意識改革を!!

    (3) 「 管理組合 」 と 「 管理会社 」 との緊張関係を保つ
  • 管理会社との < 契約と費用の問題 >



  • 1982年以来 約20年ぶりに、”マンション標準管理委託契約書” を改訂



  • 【 ● 標準契約書の変更点 】 (平成15年7月)


    (1) 自動更新条項を削除

  • 管理会社が管理組合から受託する 「事務管理業務」 を 「基幹業務」
    (会計事務・出納事務・建物の維持修繕に関する企画または実施調整事務) 「基幹業務以外」 に区分された
  • 法律で、契約更新時に < 重要事項の説明 > が要求され、
    「更新の申し入れ時期を3ヶ月前まで」 と明記し、「自動更新条項」 が
     削除された

  • (2) 業務委託費の < 内訳を別紙で > 明記

  • <内容の明示例> としては、@事務管理業務費 A管理員業務費 B清掃業務費 C建物・設備管理費 D管理報酬など、それぞれ月×××円と明示

  • (3) 当事者双方の合意で ”モデル” として活用

  • 「標準管理委託契約書」 は、すべてのマンション管理契約で活用しなければならないというものではないが、契約者双方の合意によって、両者に合った契約書(モデル)として活用

  • (4) 当事者双方に 『 任意解除権 』

  • 管理会社が破産などの状況になった場合の、管理組合の契約解除権を整備
  • 管理会社・管理組合の双方による任意解除権も規定された



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    マンションは、新築、既存を問わず、新しい考え方で管理体制を構築し、快適で安心な暮らしを実現するとともに、長期間の資産価値の維持が望まれ、その為に法改正が行われました。それには 管理会社選択の善し悪しが大きく影響します。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/